自転車文化センター

平成21年7月1日に東京都道路交通規則の一部が改正されました

東京都道路交通規則の一部が改正され、平成21年7月1日施行されました

【その1】運転者の遵守事項に関する規定(東京都道路交通規則第8条)

  • 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
  • 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

【罰則】 5万円以下の罰金

【その2】自転車の乗車人員に関する規定(東京都道路交通規則第10条)

  • 16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車(※)を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。幼児2人同乗自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。

【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

幼児2人同乗用自転車安全基準に適合した自転車には次のようなマークが貼付されています

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