写真を見ながら学ぶ自転車の交通ルール
歩道を自転車で通行できるのは? ※普通自転車であることが条件です。
道路標識で自転車歩道通行可の標識があるときは年齢に関係なく誰でも通行できます。ただし、警察官や交通巡視員が通行禁止を指示したときは通行できません。
- 歩道の中央から車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げになるときには、一時停止し歩行者を優先しなければなりません。
- 左右どちらの歩道でも通行できます。 ※ただし、右側の歩道(車道寄りに走行時)から車道に直接出ると、逆走(違反)になります。
- 歩道内で反対方向から来た自転車とすれ違うときは、相手の自転車が右側を走るようにしてよけましょう。
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
歩道を自転車で通行するときの注意は? ※普通自転車であることが条件です。
歩行者が優先です
- 自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の2
自転車歩道通行可の標識がない歩道を大人が自転車に乗って走ることができるのはどういうときですか? ※普通自転車であることが条件です。
自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
- 道路工事で車道の左側通行が困難なとき
- 自動車が連続して駐車しているため左側通行が困難なとき
- 自動車の交通量が非常に多く、車道の道幅が狭いため、追い越しをしようとする自動車と接触事故の危険があるとき
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
道路標識で自転車歩道通行可の標識がないとき 大人が自転車に乗るときはどこを走ったらよいのですか?
車道を通行するのが原則です
- 車道の左側の最も歩道寄りを通ってください
- どんなときに歩道を通ることができるのですか ※普通自転車であることが条件です。
道路工事で通行が困難なとき
車両が連続して専用道に駐車しているとき
自動車の交通量が非常に多く、車道の道幅がせまいとき
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
自転車レーン(普通自転車専用通行帯)がある道路で歩道を走ってもよいのですか? ※普通自転車であることが条件です。
自転車レーンを走るのが原則です
- 歩道を走ってもよい人は
13歳未満の子ども
70歳以上の高齢者
身体の不自由な人 - 歩道を走ってもよいときは
道路工事で通行が困難なとき
車両が連続して専用道に駐車しているとき
道路交通法第63条の3 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
歩道のない道路の端の、人が通行できる幅に白線が引いて ありますが、この中を自転車で通ってもよいのですか?
通ることができます
- 歩行者の通行に妨げとなるときを除いて、進行方向の左側を通ることができます
- 歩行者がいるとき
すぐ停止できる速度で徐行してください
歩行者の通行を妨げるときは白線の外側を通りましょう - 白線が2本ある場合には、その中を通ることはできません
道路交通法第17条の3 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
横断歩道を自転車で通行するときの注意は?
自転車専用の横断帯があるかどうか確認しましょう
- 自転車専用の横断帯があるとき
ここを通行しましょう
乗りながら横断できます - 自転車専用の横断帯がないとき
横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合をのぞき
自転車に乗ったまま通行することはできません
道路交通法第63条の6・7 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1
かさを差しながら自転車に乗ってもよいのですか?
乗ってはいけません
- 片手による運転のため不安定になります
- 周りの交通の状況に対する注意が不十分になります
近づいている自動車に気がつかないことがあります
歩行者と接触しやすくなります - 雨の日に自転車を利用するときは、レインウェアを着用しましょう
国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の2
保護者が子どもを自転車に乗せるとき注意することは?
ヘルメットをかぶらせるようにしましょう
- 13歳未満の児童が自転車に乗るとき
- 6歳未満の幼児と一緒に自転車に乗るとき
転倒による頭部保護のために子どもにはヘルメットをかぶらせましょう
道路交通法第63条の10 公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第1節の1
自転車を運転しているときに行ってはいけない行為は?
ヘッドホンや携帯電話の使用しながらの運転はやめましょう ※安全運転に必要な音が聞こえない行為はいけません(地域によっては法律違反になることがあります)
- 片手による運転のため不安定になります
- 周囲の音が十分聞こえない状態のため、運転が不安定になります
- 周囲の交通の状況に対する注意が不十分になります
公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の2